

| 事例 | 鑑定内容 |
| 乗用車と大型トラック接触事故 | 料金所出口の車線減少区間で併行走行の乗用車とトラックが接触した事故の責任割合鑑定。 |
| 車両衝突事故 | 夜間の不慣れな道路を運転中に道路構造物と衝突し全損。 損傷と構造物の傷合わせを実施し、偽装事故と鑑定。 |
| 偽装事故 | 仮眠中の軽ダンプに乗用車が追突。車両の損傷から事故詳細を鑑定。 |
| 速度鑑定 | 降車したバスのすぐ後方を横断しようとした乗客が、乗用車にはねられた。乗用車の速度を鑑定。 |
| 車両火災 | レース中のスポーツ車から出火。 運転者の主張する原因はあり得ないと鑑定。 |
| ゴルフカート死亡事故 | ゴルファーがカートから転落死亡。 不当な改造が主な原因と鑑定。 |
| 中古大型トラクタ火災原因 | 購入後数日目で走行中にキャブ下部から出火焼損。隣接排気管外面に可燃物が付着して出火したと結論。メーカ側見解と異なる。 |
| 車両火災 | 特装車が出火。後付部品用配線のショートが原因と鑑定。 |
| 海中転落 | 岸壁に停車中の外車に後進してきた小型乗用車が衝突、 弾みで外車が海中転落したという損傷から事実関係を鑑定。 |
| 擁壁汚損原因 | 隣家擁壁のタイヤ痕汚損クレーム。 鑑定の結果、他車のタイヤと判明。 |
| 車両衝突事故 | 交差点における出会い頭事故の現場を解析し、原因を鑑定。 |
| 偽装事故 | 輸入高級車の海中転落事故の原因が、故意か過失かを鑑定。 |
| 速度鑑定 | 衝突死亡事故でスリップ痕および破損状況より衝突速度を推定。 |
| 改造車事故 | 改造キャンピングカーで就寝中に、2名が死亡した原因を鑑定。 |
| 車両火災 | 改造レーシングカーがレース中に出火した原因を鑑定。 |
| 物損事故 | 車両修理工場ヘダンプカーが衝突。建物被害と衝突との因果関係を鑑定。 |
| 2輪と4輪衝突過失割合 | 農道での乗用車とバイクの衝突事故原因と過失割合の鑑定。衝突位置の特定に一審ではカーブミラーで論争になっていたが、路面損傷痕から相手車の自車走行路進入が原因と鑑定。 |
| スポーツカーの車両火災 | オイルフィルターの締め付けの緩みとオイル洩れ及びその洩れたオイルへの引火と本件車両火災との因果関係の鑑定。オイルフィルターからのオイル漏れでスリップして衝突破損したという乗用車事故の原因鑑定。 |
| 単独事故の蓋然性 | 単独事故の道路・付帯設備の損傷状態と事故状況の整合性の鑑定。単独事故で目撃者なし。事故現場に残された物的証拠より、事故を起こした本人の証言が偽証であると判定。控訴審逆転勝利。 |
| 出庫車両と通行車両の側面衝突 | 出庫車両と通行車両の側面衝突の原因の鑑定。駐車場から右折出庫する車と直進車が接触。双方の損傷痕から出庫車は停止していたと鑑定。 |
| 電柱単独衝突事故 | 小動物が飛びだし運転を誤り、路側の電柱に衝突したと言う自損事故原因の蓋然性の鑑定。深夜単独電柱事故。相手鑑定書も認める損傷痕の傷合わせが成り立たないことを指摘。 |
| 接触ガードレールと看板支柱の接触有無 | 接触ガードレールと看板支柱の接触有無の鑑定。衝突事故による看板不灯の賠償請求。現場検証の結果、物理的に看板とは接触しないことを証明。 |
| 衝突事故の速度 | 現場路面に印象されたタイヤスリップ痕、及び同類車の衝突実験記録などから衝突速度を鑑定。 |
| 自動車死亡事故 | 大型トラックと乗用車の側面衝突で、乗用車は大破し、運転していた人は即死の原因鑑定。積載ダンプと乗用車の衝突死亡事故。限界旋回速度オーバによる相手車線侵入の衝突とした。 |
| 高級外車偽装事故の疑い | 高級外車側面をトラックが接触した偽装事故の鑑定。高級外車側面をトラックが接触した事故。痕跡の位置・報告・錆の状態から申告と違なることを鑑定。 |
| 高級外車の追突事故 | 高級外車が国産車に追突事故の鑑定。ベンツが国産車に追突したという。両者の損傷は合わず申告事故を否定した。 |
| 高速道路での事故状況 | 運転者死亡につき、車両塗膜からの事故要因に関する鑑定。 |
| 単独事故走行時速度 | 自車の損傷状態及び被突道路設備の損傷状態より衝突速度を鑑定。 |
| 建物損傷事故 | 交通事故の結果として国道に面した建物に損害が発生。建物に対する入力機序鑑定を実施。 |
| 駐車場内での接触事故 | 駐車場内での接触事故。隣の「A車」の後部に損傷があり、その色の近似色の塗料が自車「B車」に付着している。A車がB車に接触したかの鑑定。依頼者車両と相手車両双方を見分。車体色は一致するが、いわゆる傷合わせにより無関係と鑑定。 |
| 乗用車とトラックの側面接触事故 | 混雑の本線に向かう一寸刻みの前進時に自車の右側面と大型トラック「相手車」前部左角が接触した。事故の原因及び経過証明の鑑定。高級輸入車の側面損傷が大型トラックとの接触による、損傷の位置、形状等から無関係と鑑定した。 |
| 高級外車車体擦過痕解析 | マンション内駐車場に駐車中に車体左後部に損傷を受けた。原因と機序を調査鑑定。都内マンションの1階駐車場の高級輸入車ボディーに微小な擦過痕があると言うが、太陽光下でも損傷の目視確認が難しく、鑑定不能とした。 |
| アライメント不整 | 交差点で停止時に軽自動車に追突され、ホイールアライメントが狂ったと言う申告に対し、理論的に発生の可能性がなく、実測値も基準内として拒絶した。 |
| バイクと無免許軽トラ衝突 | バイクと無免許軽トラ衝突の原因鑑定。バイク衝突で脳損傷入院中に、加害者の現場検証がなされ、刑事不起訴。警察調書から、加害者の過失を証明。 |
| 車両接触の妥当性 | 両車両に損傷が残っている。さらに両運転者の供述もある。供述通りの事故があったかどうかの鑑定。 |
| 建物へ衝突の被害 | ダンプトラックが建物に衝突し建物の一部が大破、その衝突で大きな被害が在ったかどうかの鑑定。 |
| 樹木衝突時の速度 | 乗用車の樹木衝突時速度をあらゆる角度から検討し衝突時の速度を鑑定。 |
| 自動車2台による物損事故 | 交差点内の写真で示された2台の車の損害状況から、事故発生時の実際の車両か否かの鑑定。 |
| 車両欠陥疑義の事故 | 運転者が異常確認のため坂道に駐車し確認・復帰操作を行っている数分後に車両が自然に後退始めた。車両の欠陥の有無と事故との関連につき鑑定。 |
| 物損事故の蓋然性 | 地方高速道路側道上で渋滞で停止していた被害車に加害車が追突した事件における自動車2台による物損事故の蓋然性鑑定。 |
| 車の衝突速度 | 片側1車線、追い越し禁止、最高速度30km/hに指定された市道において、歩行者Aがバスの後ろから横断中に乗用車に衝突され即死した事件に関して、乗用車の衝突速度の鑑定。 |
| 車のセンターラインオーバー事故 | センターラインのある湾曲道で、Aの運転する車とBの運転する車が正面衝突し、全員が負傷し両車は大破した。何れの車がセンターラインオーバーしたかの鑑定。 |
| バイクと歩行者の衝突事故 | 「バイクと歩行者の衝突死亡事故」のバイクの速度は何Km/hかの科学技術的に鑑定。 |
| 車転落事故と錆の関係 | 保険会社は損傷部の錆は海中転落以前である。弁護依頼人の行った鑑定では錆は事故当時のものと判断するとの結論を得ている。錆発生時期に関しどちらの鑑定が正しいかの鑑定。鑑定を進めていく段階で、内容精査した処、事故そのものの存在に懸念が発生した。 |
| 衝突事故 | 発生した赤帽軽自動車と普通車との衝突事故の真相を科学技術的に解明。 |
| 車に衝突された飲食店の損傷 | トラックと建物の衝突による建物の損傷が争点、事故と破損状態の相関関係の鑑定。食堂に軽トラックがバックで衝突した。ギヤを間違え建物外壁や屋根、新規購入の調理器具や食器類が損傷したという。軽トラの走行経路と損傷物が整合せず、衝突の方向と平行な食器棚から多数の食器が落下したという。直接影響がない屋根も損傷したという。何れも軽トラ衝突の結果とは認められず事故と損傷に関連性は薄いと判定。裁判で主張が認められた。 |
| 右折車庫入れ車両とバイクの衝突 | 右折大型車の運転者からの依頼である。衝突したバイクの速度および双方の過失割合は幾らが妥当かの鑑定。 |
| 側面衝突時の走行速度 | 依頼人車の右後輪部に相手車の右前角部が衝突し、同衝突で依頼者は負傷した。相手側は判例を根拠に、依頼人車にも10%の過失が有ると主張する。提示された鑑定資料で衝突直前の速度を算出した予備鑑定書。 |
| 欧州製乗用車車体擦過痕解析 | マンション内駐車場に駐車中に車体左後部に損傷を受けた。原因と機序を調査。損傷を特定するのは困難と言う結論を提出。 |
| トラック荷台上の荷役事故 | トラックの可動型荷台床が約 80センチメートル落下した。同落下によって荷台床面が傾いた結果、積荷の一部が地面に落下し、荷台上に残った積荷は、荷台床面が傾いた際の接触衝撃で損傷した鑑定。 |
| 高級車の修理見積金額の妥当性 | 車対車の衝突事故による修理見積金額の妥当性を予備鑑定。高級車で、車両保険によって修理済みだが、修理金額が高額なので妥当性に関する専門家の意見の依頼。 |
| 駐車場内における接触事故 | 駐車場内で発生した乗用車対乗用車の接触事故、接触様態と損傷状態の整合性の鑑定。 |
| 駐車場内接触事故 | 何者かにA車の車体右前部(右フェンダの前の部分)に損傷をつけられた。隣の枠のB車の後部に損傷があり、その色の近似色の塗料が付着している。B車がA車に接触したと言えるかを鑑定。 |
| ドアとの衝突による衝撃値 | トラックがスタンドで給油後、運転席ドアが半開き状態、変速機は1速、クラッチを切らずでエンジンキーを操作した。始動モータにて車両が約20cm移動し、運転席ドアとドア前面に居た人物の頭が衝突し、人が受傷する事故予備鑑定。 |
| 交通事故貰い損傷 | Aは雨中のY字交差点で赤信号で停止。狭角道路からB運転のトラックがAの道路に進入、路側の電柱に左サイドミラーが衝突。破損したミラーガラスの破片がAのフロントガラスや、フロントパネルに衝突し、痕跡を残した。A車の損傷はB車の衝突散乱したB車のミラーガラス破片の衝突による物かの判定。 |
| 乗用車に依る物損事故 | 住宅街の自宅前に駐車中の自家用乗用車が衝突された。車両と建物に物損を受けた。損保会社からの技術的な鑑定依頼。指摘された不具合と本件事故の因果関係はみいだせないことを指摘した鑑定。 |
| 建物損傷事故 | 事故の発端はAトラックがB乗用車に側面衝突され、結果運転が制御できず建物に突入した。今回は差し当たり依頼者が見積もった修理費用が事故との関連で妥当であるか否かの予備鑑定。 |
| 2輪車2台の接触転倒事故 | 原付自転車2台の過失割合係争裁判における原告側から受任した接触事故・転倒の機序解析。信号待ちしていた原告車に後方から被告車が追突。原告は右方に転倒し路面を滑走して商店店頭設置の自販機に激しく衝突負傷。 |
| バイクチェーンの破断時期 | バイクの転倒はチェーンが破損したためであるとされている。チェーンの破損をバイク運転者が予知できたはずで、バイク運転者に整備不良の過失があったことを立証したいという依頼で予備鑑定。 |
| 2輪車が4輪車に追突した交通事故 | バイパス走行中の普通乗用車に普通2輪車が追突した交通事故に関し、事故発生の機序を明らかにし過失割合に一定の見解を求められた予備鑑定 。 |
| 交差点での自転車自動車衝突事故の速度鑑定 | 市中の小さな直交交差点で中央に架空の点滅信号が設置され、乗用車側進路は黄色点滅、自転車側進路は赤色点滅。乗用車側道路は速度制限標識が設置されている。衝突形態は乗用車の前面に自転車の右側面が衝突したと特定。衝突時の速度は乗用車が約30km/h、自転車は約10km/hと算出した。 |
| 車両突入家屋の損傷査定 | 高齢の運転手がブレーキとアクセルを取り違えて、暴走し、木造の共同住宅に衝突した。家屋の損傷状況を調査査定した。 |
| 車両突入によるフェンスの損傷範囲の特定 | 下り斜面で車のサイドブレーキをかけずに、エンジンを切り、ニュートラルの状態であったためブレーキが働かず転送状態となった。車は道路左側の構築物(フェンス)に衝突、被害の状況を調査査定した。 |
| 車両突入による事務所外壁の損傷 | 雪道で乗用車がスリップして、コンクリートの建物柱に衝突した。損傷を調査査定した。 |
| 車両実況見分の立会い | カーメーカー側は、タイヤのパンクによりトンネル内の側壁に衝突したと主張したが、衝突前に操舵系の部品の疲労破壊による操縦不能での衝突もありうると鑑定した。 |
| バイクとバスの接触死亡事故の鑑定 | 交差点通過後の片側2車線道路にて歩道側を走行していたバスとセンターライン側の車線を走行していた中型バイクとが並行走行状態となった区間内で車線境界線を越えたバスの車体が中型バイクに接触し、中型バイクのドライバーが離脱落下し頭部を打ち死亡した。防犯カメラに当該事故の映像が記録されており、バスの車内フロント部に設置されていたドライブレコーダーの映像の電子データーを同時に再生しながら道路図面及び現場の写真等から解析し、バスの過失と鑑定した。 |
| バイクとバスの接触死亡事故の鑑定 | ヘルメットおよび着衣を調査し、衝突形態を解析し、鑑定した。 |
| バイク走行速度の鑑定 | 歩行者に原付二輪車が衝突して跳ね飛ばした。跳ね飛ばされた歩行者の移動距離から衝突速度を鑑定した。 |
| 交通事故におけるドライブレコーダー鑑定 | 交差点手前の片側2車線道路にて歩道側を走行していたA乗用車と隣の車線を走行していたB乗用車とが並行走行状態となった区間内で、車線境界線に左側から車線変更をしようとして来たB乗用車にA乗用車の右側後部とが接触した。B乗用車が方向指示器(ウインカー)を点灯させたと主張している。過失有無のためのドライブレコーダーの映像解析により鑑定した。 |
| 車両事故原因妥当性の評価 | 衝突事故で3か所の部品の破損があり、2か所は疲労破壊ではない事が判明したが、残り1箇所の部品は事故時に紛失したため調査不能であり、原因不明であると鑑定した。 |
| バイクの衝突速度の鑑定 | 東西、南北の信号のある交差点において、東行するA乗用車と北行したB原付との衝突事故が発生した。事故状況は、B原付が信号変化を認識し発進・加速し、交差点中央にてA乗用車と衝突に至ったものであり、衝突時点でのB原付の速度鑑定を行なった。 |
| 駐車場内交通事故案件 | 明瞭な区画線で明示された2つのブロックの駐車区画の片方にA車が駐車していた。他のブロックに駐車していたB車が道路に出るべく、ハンドルを切りつつ後進し、駐車中のA車の前部にB車の後部を衝突させた。現場駐車場の見分に基づく正確な見取図を作成しA車の駐車位置、B車の駐車位置からの動きを図示し、B車が後方に注意を払っていれば充分方向転換するスペースがあった事も併記図示して鑑定した。 |
| 車両からの飛び石による事故鑑定 | 一般に、生コンミキサー車のドラム内容量X㎥に対して積載生コン指定容量Y㎥はY≒0.5Xの関係にある。生コン工場でミキサー車に誤って過剰な生コンを積載したとすると、静止状態では0.8X程度まで積載可能だが、走行中の前後方向加速度変化によって、過積載状態の生コンがドラム上部から溢れ出る可能性がある。生コン排出用シュートの末端下部に標準車にはない鋼板製箱が搭載され、その上面に勢い良く流下した生コンが右側方に飛び散って、右隣車線を追尾走行中の大型トラックキャブ前面に広く損傷を加える結果となったと鑑定した。 |
| 車両接触事故の速度鑑定 | 隣車線のトラックが突然バイクの車線へ入り込み、後方のバイクがトラックの右側ドアに衝突した。バイクの速度が規定速度よりかなりオーバしていたか、規定速度より僅かな速度超過であったかを鑑定した。 |
| 自動車衝突事故での電装品障害鑑定 | 幅員約3m道路でセンターラインのないT字路に於ける乗用車同士の出合い頭の衝突事故で双方の車両が損壊した。一方の車両のECUが故障し故障の原因は事故によるものと主張、他方は事故によるもので無いと主張している。一方は事故が発生するまで車両は正常に動いていたと主張している。ECUの故障の原因は、ECU内部にあるEEPROMが故障したためであり、エンジンルーム内にあるECUが事故の衝撃で損傷したものと鑑定した。 |
| センターラインでの位置鑑定 | 対面道路 幅員5.5m、制限速度40km/hに於ける乗用車同士の接触事故で、センターラインオーバーをしていたか否かについて、センターラインオーバーは認められなかったが、最接近状態で回避しきれずにセンターラインからはみ出ていたドアミラーが接触したと鑑定した。 |
| 工事車両の事故鑑定 | 建機が鋼板敷き狭隘通路を移動中に、隣接場所にアウトリガーを展開駐車中の作業車のアウトリガーに接触。被害車のアウトリガー関係の修復被害の妥当性を鑑定した。 |
| 衝突事故の過失割合係争 | 幅員4m道路でセンターラインのある路線バスの通る道路でのすれ違い時の接触事故で、双方の車両が損壊した事故原因について鑑定した。 |
| 自転車と貨物自動車の衝突 | 未明の交通量のない側道での右折自転車と直進貨物車の衝突事故。見分調書の内容が被害者の記憶と合わないが、自動車工学的に検討し調書は妥当と鑑定した。 |
| 修理費用の妥当性に関する鑑定 | 水産物(主として鮮魚類)の運搬に供する冷凍冷蔵車の追突された被害の修復方法、修理代金見積りについて、鑑定した。 |
| 電動車椅子転倒に関する調査 | 債務は治療費、休業補償、対象製品などである保険金請求事件で科学的な根拠を基に鑑定した。 |
| 停止車両への追突による過失割合の鑑定 | 停車中の大型ウィング型トラック後部に小型ワンボックス型乗用車が衝突した事故において、修理見積額が過大であるとする主張が対立した。見積金額は、ウィングボディを新造品と全交換する内容で、後部に衝突されているため、見積内容の妥当性を鑑定した。 |
| 立体駐車場の損害鑑定 | アクセルとブレーキを踏み間違いで発生した車両によるタワー駐車場の損傷について、現地で主要な構成部品の抽出、構造部の振動・騒音・変形の測定を行い、月次点検報告書も精査し鑑定した。 |
| 自宅フェンス損傷の鑑定 | 相手方運転車両が自宅のフェンスに衝突し、その損害賠償の損害範囲について、現場検証で損害賠償の対象と鑑定した。 |
| 追突による液化窒素車両蒸気器の被害鑑定 | 酸化を嫌う加工工程用の窒素は、輸送効率向上目的で低温液化し、輸送先で気体に戻す機能を搭載した液化窒素LN2タンクローリ車が使われる。LN2大型タンクローリ車の気化用「蒸発器」は車輌の後端下部に吊り下げ搭載されているが、乗用車が追突して損傷痕があった。事故後に蒸発機能に実用上の障害は発生していないが、保険対象事故に相当するか、現車見分を行い、保険金支払いの鑑定をした。 |
| 停車時後の接触事故鑑定 | 交差点に於いて、4輪車と2輪車との接触事故があった。停止線(二輪車)で停止した後、信号機が青に替わったので双方とも走行を開始した。暫くして交差点内で接触し双方の車両に擦過損等が生じた。擦過痕の検討を行い接触事故の機序を解明した。 |
| バックドアパネルの部品交換の妥当性 | 被害車両は青空駐車場に駐車中に反対側(後ろ)の区画に駐車しようと後退して来た車両に追突された。損傷状況からバックドアの交換は妥当である。 |
| クレーン車による地盤影響鑑定 | 日常は普通自動車以下の車両しか通行しない私道及び個人宅内の通路及び庭地について、作業用大型クレーン車が乗り入れた。これが起因する地下埋設施設の損傷の有無について、現地見分と専門業者による内視鏡検査の段取りを行い実施した上で結論づけた。このケースでは、幸い、地下施設の損傷は発生しなかったことを確認した。 |
| 駐車場内での接触事故と頸椎ねんざの関係 | 駐車場に於いて普通乗用車(被告)と普通貨物自動車(原告)とが 接触した事故で原告が腰椎捻挫及び頚椎捻挫などの怪我を負った。 本件事故と怪我との間に関係があるか否か。助手席に乗ろうとしていた同乗者は片足を地面に着いて片足はステップにのせていた不安定な状態であったもの。 |
| 追突時におけるノートパソコン不具合に関する鑑定 | 追突時、後向きの落下衝撃力(ダッシュボードからノートパソコンが飛びだす力)で約70cm落下し、助手席シート床部分と接触し床面から床面衝撃力(床面からかかり)で、故障したと推定される。 |
| 駐車場内接触事故の損害鑑定 | 平地の店舗駐車場(舗装)内で総重量(高級車)2、000kg前後の4輪高級車が駐車(無人)していた高級車に左側面から接触しながら前方に回り込みながら損傷を与えた。修理箇所の妥当性を保管された車両の調査を実施した。 |
| 追突車両の速度鑑定 | 本件事故は一次元衝突である。正面衝突や追突は衝突前後の運動が直線上で起こる衝突である。クラッシュゾーンなどが衝突で衝撃を吸収した結果、塑性変形する場合であり、当該事故はこれに相当する。 |
| 駐車場内衝突事故 | 平地のホテルの駐車場(舗装)内で駐車していた車両に加害車両が被害車両の前側に衝突して損傷を与えた。修理箇所の妥当性を提供された資料及び双方の車両の調査を行い、樹脂の物性を考慮し非可逆性であるため、修復できないので交換が妥当であると判断した |
| 乗用車接触事故における損傷の解析 | 2車線の下り坂直線道路から交差点を右折し3車線の直線道路を走行中に、普通乗用車と普通乗用車とが接触した事故。南東方向から北西方向へ進行する片側2車線の道路が右にカーブし、南西方向から北東方向へ進行する道路となっている。右にカーブする前は片側2車線道路であり、右へカーブした後に左折専用の第1車線と直進用の第2車線及び第3車線の片側3車線道路となっている。原告車は、カーブ後の第2車線において、別紙事故状況説明図記載の本件信号機②が赤色で、停止していた。 |
| 右折乗用車と衝突したバイクの衝突速度 | 損害賠償請求事件令和2年に発生した交差点での衝突事故。右折乗用車と衝突したバイクの衝突速度を捜査機関が鑑定書で決定した。根拠は路面をバイクが滑走した距離から速度を計算したがその根拠である摩擦係数を参考文献からの引用であった。 |
| 助手席乗員のシートベルト装着有無 | 加害車両により被害車両の助手席に乗っていた被害者は医師により怪我を負っと診断されている。被害者が医師の診断結果どおり怪我を負ったのは、シートベルトを着用していなかったことに起因するのか否かを科学的に技術的に鑑定して欲しいとの依頼であった。 |
| 道路瑕疵と車体損傷の関係について | 他の乗用車とすれ違いの為に道路左端に寄せたところ、左前後輪が陥没部に乗り込んだ。脱出する際にエンジンルーム下部のプロテクションパネルが路面と干渉して損傷した。損傷の機序解析をした。 |
| 駐車場内での衝突事故(縦列駐車時の後退時に衝突) | 県道で発生した交通事故で交番前の路上と歩道との間にある駐車場所でワンボックスが後退時に後ろに駐車していた軽乗用車に衝突。双方の車両にはそれぞれ6人と5人とが乗っていた。軽乗用車の運転者以外は乗っていた。物損事故での過失割合の妥当性を検討した。 |
| 乗用車と自転車との出会い頭衝突事故 | 交差点で脇道から乗用車が徐行して車道に左折しようとしていた。右側から自転車が歩道を走行して来ており互いに認識できずに衝突した出会い頭事故での乗用車の右側面に衝突した自転車の速度を鑑定した。 |
| 工事車両脱輪の損害鑑定 | 山間の砂防ダム建設現場に生コンを輸送するミキサ車が、建設現場付近に旋回路面が無い為、下部の公道から相当距離の狭隘登坂路 (舗装幅≒3m)を個別に後進登坂運転中の数台のミキサ車中の1台が脱輪し工事が中断した。この為、砂防ダムの打設生コンクリートの撤去と型枠再整備、及び脱輪に伴う一連の損害責任を鑑定した。 |
| 衝突時の相手速度 | 駐車場内で左側から乗用車が走行して来て、駐車区画から車道に右折しようとしていた。左側から走行して来た乗用車の衝突による過失を問う裁判の為の鑑定を行った。 |
| トラックのユニバーサルジョイント抜け防止のクランクボルトの取り付け瑕疵 | 自損事故ではあるが、衝突寸前に操舵不能に陥ったこととその原因が整備不良の自損事故ではある。衝突寸前に操舵不能に陥ったこととその原因が整備不良であることは調査結果から明白であったが、車両整備に数社が関与していたため、そのどちらの整備に問題があったか鑑定を行った。 |